外国税額控除の確定申告にチャレンジした結果

アメリカの株の配当金はアメリカ現地で10%の課税がされます。アメリカ企業の株なのでアメリカ合衆国の当然の権利ですね。そして日本でも所得税が課税されます。日本から投資しているので、何もしていない日本政府にも取られます。

課税当局も全部取るのはおかしいと考えたのか、外国税額控除という仕組みがあります。今回はがんばって外国税額控除にチャレンジして、どれくらい戻ってきたかレポートします。とは書いたものの戻ってきた金額については、また別の記事で書きます。この記事の続編ですね。

準備するもの

確定申告には配当金合計と外国税額合計が必要になります。確定申告では年単位での所得を申告することになります。昨年の1月1日から12月31日までの所得を申告するわけです。その期間の分配金計算書などを事前に準備して、外国所得と外国税額の合計を計算します。

計算していて気が付いたけどアメリカは外国税額は10%なので判りやすいですね。税額がちょうど配当金の10分の1になっていました。計算したところ、分配金額は54311円、外国税額は5430円ということが判明しました。この5430円分がそのまま戻ってくれば嬉しいのですが、たぶんそういう仕組みではありません。細かいことを知りたい場合はお近くの税理士に聞いてみるとよいです。少なくとも1000円くらいは戻ってくるのではないかな。という期待を持ってこの記事を作成しています。

申告書はネットで作れる!

もちろん、確定申告書はネットで作ることができます。税理士に頼む必要はありません。税理士ではないので、この記事の通りにやって問題があっても責任はとれません。自己責任でチャレンジしてください。こちらの方のサイトを真似してやっています。

https://investment81.net/challenge-deduction-foreign-tax/

001

まず、税額控除の画面までは誰でも進めるかと思うので、そこからです。この画面まで来たら外国税額控除のチェックをつけます。

002

左下に外国税額控除の欄があるので【入力する】をクリックしてあげます。

003

四半期毎に分配金が来たので、個別に書くと欄がひとつ足りません。そこで、参考にしたページと同様に合計金額だけ書くことにしました。あとは税務署の人が必死になって計算してくれるでしょう。金額以外の日付などはフィーリングで適当です。実際には計算書も添付するので、細かいところはそちらを見て対応してくれるのでしょう。

004

このような形で控除額が計算されます。どのような計算式なのか良く判りませんが、当初の見積もりでは1000円前後だと思っていたのが、予想よりも沢山もどってくるようですね。

まとめ

005

確定申告はそんなに難しくはありませんでした。なぜか最終的に還付される金額は30円くらい減っていましたが、税金計算は不思議ですね。とりあえず、あとはマイナンバーと免許証のコピーを付けて税務署の受付に提出してくれば完了です。よくがんばりました。

 

特集記事

Posted by @erestage