宅建講座「時効」

AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のうち、

1 AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中断の効力は生じる。

2 AがBに対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効中断の効力は生じない。

3 AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中断の効力を生じる。

4 BがAに対しても債務の承認をした場合、Bが被保佐人であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効中断の効力を生じる。

 A所有の土地の占有者がAからB、BからCへと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

2 Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵がなければ、Cは10年間の取得時効を主張できる。

3 Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはある。

4 Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができない。

所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、

1 土地の貸借権は、物権ではなく、契約に基づく債権でもあるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできる。

2 自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。

3 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

4 通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが有する所有権は、取得のときから20年行使しなかった場合でも、時効によって消滅しない。

2 AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、悲嘆簿債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過しても、抵当権はBに対しては時効により消滅しない。

3 AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできる。

4 AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。

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Posted by @erestage