合同会社の仕組みと株式会社との違いを調べてみました
合同会社は営利法人(いわゆる会社と呼ばれる)の設立形態のひとつです。株式会社よりも設立要件が簡単だということで近年、GoogleやAppleなどの大手企業の日本法人でも取り入れられている形態です。
この記事は、会社をつくって社長になって南の島で豊かな生活を送りたいという方に、参考になるはずです。
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合同会社と株式会社の大きな違い
- 合同会社は出資者が直接経営者となる。
- 株式会社は出資者と経営者は異なる。
ということです。もちろん株式会社でも自分で全ての株を保有しているなど、出資者と経営者を兼ねることはできます。しかし、株主は株主総会で取締役の任免をできるくらいで、具体的に細かい事業運営を行うことはありません。
合同会社は有限責任
株式会社で会社が倒産などしても出資者は出資金の範囲内でのみ責任を負います。例えば、電力会社が原子力災害を発生させたとしても、株主は株価下落などで損失を負いますが、それ以上の責任を問われることはありません。
合同会社も同様に、有限責任ということになっています。
昔の合資会社、合名会社という企業形態では「無限責任社員」という設定があり、会社の損失を個人の損失として負う必要がある人が必要でした。これでは、個人事業主と何も変わりません。
連帯保証人には注意!
有限責任ですが、金融機関からの借り入れ時に「連帯保証人」になってしまうと効力がありません。会社がお金を返せなくなったときは個人として返済する必要があります。間違っても保証人にはならないように気をつけましょう。
合同会社の社長の肩書き
合同会社では出資者は「社員」となります。これは「従業員」とは異なります。合同会社で働いている人が皆、出資して経営しているという訳ではないのです。ただ給料を貰って働いている「従業員」という人を置くことは可能です。
法人登記上、社長に相当するのは「代表社員」となります。あまり名前がカッコイイとは言えないですね。労働組合のトップみたいな印象を受けそうです。
実際には「代表取締役 社長」という肩書きを使うことができます。通常、合同会社に取締役会はありませんが、定款で定めることにより「取締役会」や「代表取締役」を作ることは自由です。
合同会社のメリット
登録免許税が安い(最低6万円)
定款を公証人役場で認証してもらう費用が掛かりません。また、定款を電子定款にすることにより収入印紙の費用も削減することができます。この場合は定款を記録したCD-ROMを法務局に提出することになります。
決算の公表義務がありません。もちろん税金の支払いがあるため決算自体は必要です。しかし公表義務が無いため官報に告示する費用など削減できるようになります。
合同会社のデメリット
まだまだ「株式会社」が多い日本では「合同会社」は信頼されにくいです。取引先はともかくとして、従業員を集めるのは苦労するでしょう。
結論
会社を設立するのなら合同会社の形態が良いです。
合同会社から株式会社にすることもできます。
見得を張るよりも、最初はコスト重視で行きましょう。