権利能力 ~ 行政書士四コママンガシリーズ

権利能力 人の権利能力は出生時に発生するよ 死亡時には権利能力が消滅します 例外として胎児にも損害賠償請求権、相続・遺贈などの権利が認められています 実際に権利を行使できのは誕生してから 人には自然人と法人の二種類があるぞ

解説

民法から「権利能力」です。

胎児にも限定された権利能力があるという点は、なぜか良く出題されます。
作中にも書いてありますが、誕生するまでは行使できません。

権利能力
人の権利能力は出生時に発生するよ
死亡時には権利能力が消滅します
例外として胎児にも損害賠償請求権、相続・遺贈などの権利が認められています
実際に権利を行使できのは誕生してから
人には自然人と法人の二種類があるぞ

法人というのは株式会社や財団法人、社団法人などのことです。
法律上、管理するために擬似的な人格を与えているのですね。
こちらも、設立から解散までの間に各種権利能力があります。

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Posted by @erestage